東横イン違法改造問題
次々と出てくる東横インの違法改造事件。
設備の新しさ・確実さと安さ、そして立地ということではなかなかに便利な存在で、時々利用していることから姉歯・ヒューザー・木村の偽装建築以上の関心を持ってみています。
というわけで、ちょっと調べてみました。
まず、行政はなぜホテル営業そのものに対して口をはさめないのか・・・という点。
ホテル、旅館を営むには「旅館業法」に基づく営業許可を受ける必要があるのですが、許認可を行う地方自治体が口をはさめる条件はかなり限られてる模様。それは、おおきくいってふたつ。公衆衛生上の問題か、教育上の問題がある場合だけなんですね。前者は当然として、後者はつまり、ラブホテルなどの設置に関して口をはさめるということのようです。概ね教育施設から100m以内での営業には、教育委員会等が意見を述べることができるとのこと。
ということで、旅館業法の観点でこの問題に指図はできない模様。
そうはいっても、次のような努力規程はあります。
で、この会社ですが、関連会社のようにみえる「東横システム電建」が親会社。昭和28年創業で、同社のWebによれば4度の社名変更を経て今の名前になっています。まあ、もともとは土木建築・電装の会社だったんですねぇ。となれば、当初のマスコミ記者会見に対する西田社長の横柄な態度もわかりますが・・・。
設備の新しさ・確実さと安さ、そして立地ということではなかなかに便利な存在で、時々利用していることから姉歯・ヒューザー・木村の偽装建築以上の関心を持ってみています。
というわけで、ちょっと調べてみました。
まず、行政はなぜホテル営業そのものに対して口をはさめないのか・・・という点。
ホテル、旅館を営むには「旅館業法」に基づく営業許可を受ける必要があるのですが、許認可を行う地方自治体が口をはさめる条件はかなり限られてる模様。それは、おおきくいってふたつ。公衆衛生上の問題か、教育上の問題がある場合だけなんですね。前者は当然として、後者はつまり、ラブホテルなどの設置に関して口をはさめるということのようです。概ね教育施設から100m以内での営業には、教育委員会等が意見を述べることができるとのこと。
ということで、旅館業法の観点でこの問題に指図はできない模様。
そうはいっても、次のような努力規程はあります。
第三条の四 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。「利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応」というところは、身障者対応で手を抜いたことについて指摘されてもしょうがないところでしょう。ところが、この条項に対する自治体の指導や処分規程はないので、結局努力義務でしかないということの模様。
で、この会社ですが、関連会社のようにみえる「東横システム電建」が親会社。昭和28年創業で、同社のWebによれば4度の社名変更を経て今の名前になっています。まあ、もともとは土木建築・電装の会社だったんですねぇ。となれば、当初のマスコミ記者会見に対する西田社長の横柄な態度もわかりますが・・・。
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コメント
こんなこと書くと怒られそうですが、西田社長の最初の記者会見、すごく正直で人間的に思いましたけどねぇ。取り敢えず頭を下げて、取り繕う事をせずに、正直に「こう思ってました。認識不足でした。」って認めたわけですから、正直者と褒めても良いと思ってました。もちろん、悪法でも法ですから守らないとなりませんし、身障者をないがしろにするのは許されない行為ですが、そのほかで条例違反とされた件は、杓子定規の悪法もあったように思います。例えば駐輪場。東横インの利用経験があれば、駐輪場が必要な施設かどうかなんてすぐにわかりそうなものです。また一般用の駐車場もそうです。ほぼ100%が宿泊利用の東横インで駐車場がないからと言って、違法駐車が横行するとは思えません。むしろ中途半端に駐車場があるほうが、違法駐車を触発しそうです。むろん、身障者用駐車場を廃止したのは許されませんが、あのような性格のホテルなら、一般用駐車場は「ない」と明言すれば、無くてもなんの問題もないと思います。
こういう杓子定規な無用な条例が「この程度ならいいだろう」って違反を横行させてしまったような気がしてなりません。横浜市長も「横浜への訪問者には泊まって欲しくない」なんてかっこよい事を言う前に、安価で上質なホテルが出来るには、行政としてどういう施策が必要なのか考えて欲しかったですね。今回の対応で、私の横浜市長への評価はストップ安です。
投稿: こぶ | 2006.02.15 05:37